この料金改定は、『かかりつけ医』普及の観点から厚生労働省が定めたものです。ご理解をお願い致します。 |
当院は『紹介型』の病院です。
まずは地域の診療所やクリニックにて『かかりつけ医』を持ち、必要な場合は紹介状を持参して当院受診をお願いいたします。
※当院は紹介型・救急指定病院であり、病状が不安定であるなど、特別な場合を除いてかかりつけ医にはなれません。

初診時選定療養費
紹介状を持たずに来院し、当院を初診で受診される方、初診時にご負担いただきます
医科 |
9月30日まで5,500円(税込)→ 10月1日から 7,700円(税込)
歯科 |
9月30日まで3,300円(税込)→ 10月1日から 5,500円(税込)
再診時選定療養費
病状が安定した際には、地域のかかりつけ医等へ逆紹介を行った後、ご自身の希望で引続き当院を受診される方
再診の都度、ご負担いただきます
医科 |
9月30日まで2,750円(税込)→ 10月1日から 3,300円(税込)
歯科 |
9月30日まで1,650円(税込)→ 10月1日から 2,090円(税込)
初診時及び、再診時選定療養費を徴収しない方
- 当院の他の診療科から院内紹介されて受診する方(院内紹介がない場合は選定療養費が発生いたします)
- 医科と歯科との間で院内紹介された方
- 特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた方
- 救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診の方(救急受診であっても医師が緊急性を要しないと判断した場合は徴収対象)
- 外来受診から継続して入院した方
- 地域に他に当該診療科を標榜する保険医療機関がなく、当該保険医療機関が外来診察を実質的に担っているような診療科を受診する方
- 治験協力者である方
- 災害により被害を受けた方
- 労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の方
- その他、保険医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた方(急を要しない時間外の受診及び単なる予約受診、患者の都合により受診する場合は認められない)
※選定療養費とは、『初期の治療は地域の医院・診療所(かかりつけ医)で、高度・専門医療は200床以上の病院で行う』という、医療機関の機能分担の推進を目的として厚生労働省により制定された制度です。
初診及び再診時にかかる「選定療養費」Q&A
コチラをご覧下さい