無料または低額診療事業のご案内

この制度は、生活困難な方が経済的な理由によって、必要な医療サービスを受ける機会を制限されることのないよう、
無料または低額な料金で医療の利用を行うものです。
社会福祉法に位置づけられています。

例えばこのような場合にご相談ください

  • 病気やケガによって収入がなくなり、医療費を支払うことが困難
  • 年金収入だけでは生活がままならず、医療費の支払いが難しい
  • 「医療費が払えない」とのことで、治療を受けられずにいる方

必要書類

  • 所得がわかるもの(所得証明・給与明細など)
  • 世帯全員の住民票・預貯金通帳・年金証書など

相談窓口

  • 公益社団法人昭和会 いまきいれ総合病院
    患者サポート窓口 医療相談課 相談員まで
  • 公益社団法人昭和会 上町いまきいれ病院
    医療相談課 相談員

※いまきいれ総合病院での診療のみが対象となります。院外薬局などは対象外です。

診療費減免規定

[目的]第1条
この規定は、公益社団法人昭和会 いまきいれ総合病院において診療を受けた患者のうち、
低所得者等で経済的理由により診療費の支払いが困難な方に対して、
昭和会の公益法人としての目的と社会福祉法第2条第3項の趣旨に則り、診療費を減免する場合の取り扱いを定めたものである。

[対象]第2条
診療費の減免を受けることができる方は次のとおりとする。

  1. 所得者、要保護者、行旅病人等の生計困難者※。
  2. DV被害により、一時保護されている状態で所持金がない方。
  3. 病気や失業等により一時的に収入がなくなり、医療費の支払いに困っている方。
  4. 年金だけで生活をやり繰りしており、医療費の支払いに困っている方。

※前項の生計困難者とは、市町村民税非課税者、市町村民税均等割課税者、
所得税非課税者及び生活保護基準を僅かに上回る程度の収入階層の方をいう。

[範囲]第3条
減免の対象範囲は次のとおりとする。

  1. 診療費(高額療養費の自己負担分を限度)、自由診療費は認められません。
  2. 食事療養費
  3. 室料差額(1.を減免する場合でかつ療養上必要と認めた場合に限る)

[減免率]第4条
減免は前条の総費用の10%以上とし、患者負担金※について行う。
※前項の患者負担金は、社会保険及び公費負担制度から支給される全ての給付金等を控除した残りの額をいう。

[手続]第5条

  1. 減免を受けようとする方は、所定の申請書を提出し病院長の承認を受けなければならない。
  2. 前項の申請書には病院が指定する証明書、意見書等を添付しなければならない。
  3. 前項の病院が指定する証明書とは、世帯全員が記載されている住民票謄本、及び世帯全員の課税額証明書のことである。

[診療券]第7条
病院は減免診療券を作成し、あらかじめ社会福祉協議会、福祉事務所等に配布しておくことができる。

[台帳]第8条
病院は減免を行ったときは減免患者申請書を作成し、3年間これを保管しなければならない。

[協力]第9条
この事業を行うにあたって病院は、社会福祉協議会、福祉事務所、民生委員、
その他関係機関と充分連携をとり、適切な運営を図れるよう努めるものとする。

付則:上記の規定は2019年11月1日より実施する。