入院医療費の計算方法(DPC)導入のご案内

当院では、平成20年4月1日より、新しい入院医療費の計算方法として『DPC』を導入しています。
これにより入院医療費の計算方法が変更になります。

『DPC(診断群分類包括評価)』とは?

入院される患者様の病名や診療内容に応じた1日あたりの定額の医療費を基本として、入院全体の医療費の計算を行う方式(包括払い方式)です。

DPCの導入で、医療費はどのように変わるのですか?

これまでの計算方法は診療内容によって、それぞれの料金を計算して合計の医療費を出す『出来高方式』でした。平成20年4月1日からは病気の種類、手術(処置)施行の有無、合併症の有無によって病気を分類します。そしてその分類毎に1日あたりの包括診療部分の医療費が決められます。
どんなお薬を使っても、どんな検査、注射を行っても、1日あたりの包括診療部分の医療費は変わらない『包括払い方式』となります。1回の入院では、この病気の分類は1つだけ決定することになっています。

医療費の支払い方法はどう変わるのですか?

患者様の一部負担金のお支払い方法は従来の方法と基本的には変わりません。ただし、入院後、症状の経過や治療の内容によって診断群分類が変更になった場合(病名が変わった場合)には、医療費の計算をやり直します。
退院時などに前月までのお支払額との差額の調整を行うことがありますので、ご了承ください。

具体的な計算方法は?

手術、麻酔、リハビリ、一部の処置・検査(内視鏡など)等は、実施された項目に応じて従来通り出来高払い方式により算定されます。包括部分の1日あたりの入院点数は、入院期間の長さによって3段階に変わります。また医療機関別係数(病院によって異なります)があり、出来高方式で算定された部分とこの合計額が入院医療費となります。

DPCに変わり診療費は高くなりましたか?

入院中、患者様が治療された病気・治療内容、また入院日数によっても1日あたりの医療費が変わる仕組みになっています。したがいまして従来の方式とくらべて高くなる場合もあれば、安くなる場合もあります。

すべての入院患者様がこの制度の対象となるのですか?

すべての入院患者様がこの制度の対象となるのですか? すべての患者様の入院医療費が『DPC』計算となるのではなく、一部出来高計算の場合もあります。
患者様がこの『DPC』計算の対象となるかどうかは、病名や診療内容によって異なるため、主治医の判断に基づき計算を行います。
この他、次の場合は出来高払いとなります。
・自費診療、正常分娩、労災保険、自賠責保険適用などの方

高額医療費の扱いはどうなるのですか?

高額医療費の扱いはどうなるのですか? 従来どおり毎月の一部負担金のうち一定額を超える額について、高額療養費制度が適用されます。(食事代、室料などは対象外になります)