地域がん診療連携拠点病院

当院は平成24年4月1日に地域がん診療連携拠点病院に認定されました。
がん対策は、平成19年4月に施行されたがん対策基本法の基本理念にのっとり推進されています。そのなかで、厚生労働省は全国どこでも質の高いがん医療を提供することができるよう、がん診療連携拠点病院の整備をすすめてきました。
地域がん診療連携拠点病院には以下の役割があります。

  • 専門的ながん医療の提供
  • 地域におけるがん診療連携協力
  • がん患者さんに対する相談支援及び情報提供

当院は、上記の地域がん連携拠点病院の役割を担い、地域住民のみなさまに質の高いがん医療を提供するようこれからも努力してまいります。

がん対策基本法 第一章第二条 基本理念
がんの克服を目指し、がんに関する専門的、学際的又は総合的な研究を推進するとともに、がんの予防、診断、治療等に係わる技術の向上その他の研究等の成果を普及し、活用し、及び発展させること。
がん患者がその居住する地域にかかわらず等しく科学的知見に基づく適切ながんに係わる医療を受けることができるようにすること。
がん患者のおかれている状況に応じ、本人の意向を十分尊重してがんの治療方法等が選択されるようがん医療を提供する体制の整備がなされること。