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受付時間
平日午前 /  8:30~11:30
(診療時間9:00~)
午後 / 13:30~16:30
(診療時間14:00~)
土曜 原則休診
第1・3土曜日の午前は
小児科のみ専門外来を開きます
休診日
土曜(第1・第3:小児科を除く)
日曜・祝日・年末年始
※救急はその限りではありません
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診察受付時間 平日 8:30~11:30  (診察時間 9:00~)
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外来診療予約センター
専用電話番号 099-203-9100  専用FAX番号 099-203-9101
ご予約受付時間(平日 9:00~17:00 土曜 9:00~12:00)
診療科によって休診になる場合もあります。休診のお知らせをご覧ください。
診療部門
受診される方

患者サポート窓口

治療や療養上の不安や不満、不明な点が解消され安心して医療が受けられるお手伝いをさせていただきます。

例えばこのような相談をお受けします

・医師の説明がよくわからない 医師にうまく聞けない
・がんと言われて不安でたまらない 話を聞いて欲しい
・治療に関する一般的情報が欲しい
・医療費がいくらかかるか心配
・各患者会やサロンについて知りたい
・セカンドオピニオンについて知りたい
・在宅医療を受けるにはどうすればいいの?
・病院・スタッフへの要望
・転院について相談したい

…など、遠慮なく何でもご相談ください。
ご相談の内容に応じ、医師、医療ソーシャルワーカー、看護師、医事課、薬剤師、医療安全管理担当、がんサポート、緩和ケアチーム等が一緒に考えさせていただきます。

相談時間

相談時間平日 8:30 ~ 17:00
土曜 8:30 ~ 12:00
場  所2階 総合案内横
お問い合わせいまきいれ総合病院 TEL: 099-252-1090
患者サポート窓口

皆さんのご意見に対する回答

2022年度 皆さんのご意見に対する回答

患者満足度調査

患者満足度調査は、診療を受けている患者さんが、当院で受けている診療や診療環境に関して日頃感じていることについてお伺いし、患者さん一人ひとりの声に耳を傾けることで、今後の診療と患者さんやご家族への支援のあり方を検討するものです。

調査期間:令和4年10月17日~11月16日(31日)

患者満足度調査 外来(PDF)

患者満足度調査 入院(PDF)

看護師特定行為の包括同意について

 当院には、厚生労働省「特定行為に係る看護師の研修制度」の協力施設であり、研修を修了した看護師がおります。
 看護師として一定の経験を有し、かつ専門的な研修を受けた看護師が医師の指示を受け、特定の医療行為を実施することがあります。
 医師と連携し安全には十分配慮して行いますが、患者さまはいつでも拒否を申し出ることができ、それにより何ら不利益を被ることはありません。
 何卒、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

「特定行為に係る看護師の研修」についてご相談がある場合には、患者サポート窓口をご利用下さい。

 当院は、平成15年10月に厚生労働省より「医師臨床研修病院(管理型)」に指定されて以降、他の医療機関とも協力して卒後2年間の臨床研修指導を行なっております。

 研修医が行う診療、処置、検査など全ての医療行為に対して、指導医が「研修医の医療行為に関する基準」に基づき、スタッフを含む診療チームの中で、監督管理を行っております。

 地域の第一線の医療を担える医師養成のために、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。

 なお、ご不明な点やご要望などがございましたら、担当医、担当看護師、診療科窓口に遠慮無くご相談ください。

専門医制度と連携したデータベース事業(NCD)への参加について

一般社団法人 National Clinical Database(NCD)の外科手術・治療情報データベース事業が2011年1月より開始されました。
本事業は、日本全国の手術・治療情報を登録し、集計・分析することで医療の質の向上に役立て、
患者さんに最善の医療を提供することを目指すプロジェクトです。
当院も本登録事業に参加することになりましたので、みなさまのご理解とご協力をお願い申し上げます。
当院における登録対象は、外科、呼吸器外科の手術・治療となります。

詳細はNCD説明資料をご覧ください。
NCD

無料または低額診療事業のご案内

この制度は、生活困難な方が経済的な理由によって、必要な医療サービスを受ける機会を制限されることのないよう、
無料または低額な料金で医療の利用を行うものです。
社会福祉法に位置づけられています。

例えばこのような場合にご相談ください

  • 病気やケガによって収入がなくなり、医療費を支払うことが困難
  • 年金収入だけでは生活がままならず、医療費の支払いが難しい
  • 「医療費が払えない」とのことで、治療を受けられずにいる方

必要書類

  • 所得がわかるもの(所得証明・給与明細など)
  • 世帯全員の住民票・預貯金通帳・年金証書など

相談窓口

  • 公益社団法人昭和会 いまきいれ総合病院
    患者サポート窓口 医療相談課 相談員まで
  • 公益社団法人昭和会 上町いまきいれ病院
    医療相談課 相談員

※いまきいれ総合病院での診療のみが対象となります。院外薬局などは対象外です。

診療費減免規定

[目的]第1条
この規定は、公益社団法人昭和会 いまきいれ総合病院において診療を受けた患者のうち、
低所得者等で経済的理由により診療費の支払いが困難な方に対して、
昭和会の公益法人としての目的と社会福祉法第2条第3項の趣旨に則り、診療費を減免する場合の取り扱いを定めたものである。

[対象]第2条
診療費の減免を受けることができる方は次のとおりとする。

  1. 所得者、要保護者、行旅病人等の生計困難者※。
  2. DV被害により、一時保護されている状態で所持金がない方。
  3. 病気や失業等により一時的に収入がなくなり、医療費の支払いに困っている方。
  4. 年金だけで生活をやり繰りしており、医療費の支払いに困っている方。

※前項の生計困難者とは、市町村民税非課税者、市町村民税均等割課税者、
所得税非課税者及び生活保護基準を僅かに上回る程度の収入階層の方をいう。

[範囲]第3条
減免の対象範囲は次のとおりとする。

  1. 診療費(高額療養費の自己負担分を限度)、自由診療費は認められません。
  2. 食事療養費
  3. 室料差額(1.を減免する場合でかつ療養上必要と認めた場合に限る)

[減免率]第4条
減免は前条の総費用の10%以上とし、患者負担金※について行う。
※前項の患者負担金は、社会保険及び公費負担制度から支給される全ての給付金等を控除した残りの額をいう。

[手続]第5条

  1. 減免を受けようとする方は、所定の申請書を提出し病院長の承認を受けなければならない。
  2. 前項の申請書には病院が指定する証明書、意見書等を添付しなければならない。
  3. 前項の病院が指定する証明書とは、世帯全員が記載されている住民票謄本、及び世帯全員の課税額証明書のことである。

[診療券]第7条
病院は減免診療券を作成し、あらかじめ社会福祉協議会、福祉事務所等に配布しておくことができる。

[台帳]第8条
病院は減免を行ったときは減免患者申請書を作成し、3年間これを保管しなければならない。

[協力]第9条
この事業を行うにあたって病院は、社会福祉協議会、福祉事務所、民生委員、
その他関係機関と充分連携をとり、適切な運営を図れるよう努めるものとする。

付則:上記の規定は2019年11月1日より実施する。

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